介護

公的介護保険制度の「今」をご存知ですか

介護サービスを利用するには、専門の職員にサービス利用のための計画書「ケアプラン」を作成してもらいます。
要支援等の場合は主に地域包括ほうかつ支援センターが計画作成担当に、要介護1~要介護5では居宅介護支援事業所や介護保険施設などのケアマネジャーが計画作成担当になります。

一部サービスによっては異なります。

一部サービスによっては異なります。
施設などでは、施設専属のケアマネジャーが担当になります。

※2021年4月時点

監修/本間清文先生(社会福祉士)