小学生(自転車編)

自転車事故の加害者になるリスク

軽車両である自転車が法令違反等により交通事故を起こしてしまった場合、自動車での事故と同様に、さまざまな責任が生じます。また未成年者が加害者となってしまった場合は、保護者に賠償責任が課されます。
交通事故は被害者はもちろんのこと、その家族など多くの人に迷惑をかけてしまうことを伝えましょう。

判例
事故の概要
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
賠償額9,521万円
賠償金
過失により相手に損害を与えた場合、与えた損害を償うためのお金であり、判決文により賠償額が決定します。
自転車は人にケガをさせる可能性があり、事故を起こすと被害者にはもちろん多くの人に迷惑をかけてしまうことを教えましょう。

加害者となってしまうケース

坂道などでスピードを出すと、ブレーキをかけてもすぐには止まれず
小学生でも大きな事故になってしまいます。

急いでいるときは特に事故にあいやすいことを理解させ、安全なスピードで走るよう日頃から指導しましょう。

事故を起こしたときに、必ずすること
1.速やかに周りにいる大人に助けを求める。
2.相手がケガをしていたら、救急車を呼ぶなどの緊急で必要な措置をとる。
3.保護者にすぐ連絡する。
自転車で歩行者などと事故を起こした場合は、警察に報告する義務があります。
子どもが自分で対応できない場合は上記の行動をとるように教えましょう。