







JA・銀行等の金融機関を通じてお金を“振り込ませる”ものに加え、犯人が現金を直接取りに来たり、指定した宛先に送付させたりと、“振り込ませない”詐欺の手口が増加。多様化する受け渡し手口についても家族間で共有を。




「宅配便で現金を送って」は詐欺
「公にできないお金だから」などと理由をつけ、郵送や宅配便での送金を指示してきます。「送り状には『食品』『衣類』などと書くように」と言って別の品物と偽って現金を送付させることも。振り込みのような限度額がないため、被害額が増加傾向に。


郵送や宅配便などで現金を送ること自体が違法ということを心得ておきましょう。






「直接取りに行く」
「本人は来れなくなった」は詐欺
息子(孫)を装う者から「自分は行けなくなったので同僚が向かう」などと連絡があり、受け取り役が自宅や指定場所に現金を取りにきます。


どんな理由があっても、知らない人にお金を渡してはいけません。直接息子(孫)の顔を見るまでは詐欺を疑うこと。少しでもおかしいと思ったら、すぐに家族に相談しましょう。






「ATMに着いたら連絡して」は詐欺
「受け取り番号は……」などと言いながらATMの操作を促し、被害者に「振り込んでいる」感覚の無いまま振り込みをさせます。


JA・銀行等の金融機関では、携帯電話で通話しながらの振り込みなど、振り込め詐欺の疑いがあるときは職員が声をかけてくれることも。JA・銀行等の金融機関を利用する習慣をつけ、顔見知りになっておくことも大切です。









